なぜ登記をしないといけないの?

日本では、不動産取引の安全性と円滑化を図るため、不動産の現況と権利関係を登記簿に記録することが必要です。

不動産の現況を表示する表題部の登記(建物の種類、構造など)は、不動産を取得したら1ヶ月以内に登記をしなければならないと規定されています。

登記をしない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。不動産の権利関係を表示する権利部の登記(所有権など)は、登記するかしないかは任意でが、登記をしないと自分が所有者であることを、他の第三者に主張することができないことになります。

よって、銀行の土地や建物を担保に、金融機関からの融資を受けることもできないということです。

不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

詳しくはスタッフまでお気軽にご相談ください。

Posted by ソラマド香川